パート退職者です。扶養を外れて失業手当受給とそのまま扶養でいるのとどちらが得ですか。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。

一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
旦那さんの会社で加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、あなたが雇用保険の失業給付を受給している間も、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
あなたの雇用保険の基本手当日額は2,100円くらいですから、被扶養者の身分でいられる上限の3,611円まではだいぶ余裕があります。

旦那さんの会社で加入しているのが○○健康保険組合の場合には、基本手当日額が3,611円以下でも受給中はいったん被扶養者の身分を返上しなければならないケースがありますが、全ての組合がそうなっているわけではありません。
確認してみましたか?

そんなきびしい組合にあたってしまい、受給中は国民健康保険に加入することになったとしても、基本手当日額が3,611円以下なのですから、年金のほうは国民年金第3号被保険者のままでいられます。

あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料が問題になりますが、あなたが受給する失業給付月額6万円弱より高いはずはありません。


ところで、夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、パート代は月に8万円程 だったとの事ですが、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいるための条件は、月収で108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。

8万円に抑えていたのは、税制上の扶養(控除対象配偶者)、所得38万円以下=1月~12月の給与収入で103万円以下、でいるためのように思われます。
失業保険について
現在正社員で就業しています。1年7ヶ月です。
辞めた次の日から期間限定(2ヶ月)の派遣の仕事をする予定です。
2ヵ月後に失業保険を申請した場合は、直前の派遣の方で計算されるのでしょうか?

就労期間については、数社あったとしても間が空いてなければ続けて申請できると聞きました。


A社 1月~10月10日まで B社10月11日~翌年2月1日まで C社 2月2日~5月

だった場合は、基本給は前職での給与の計算になるが、勤続年数はA社~C社までの合算で1年半

本当でしょうか?期間も直前の仕事で勤続2ヶ月となると短期の仕事はやめた方が良いのでしょうか?
お疲れ様です。

勤続年数は通算されます。
対象となる金額(総支給額)は、直近6ヵ月間の平均です。
貴方の場合は、直近の派遣2か月と前職の4ヶ月になります。

※派遣の仕事の賃金が極端に低い場合は不利になりますねっ。
会社を辞めようと思ってます。今後の計画していく上で失業保険を使うとどれくらい月貰えるのか教えてください。11年務めて月収だいたい70万円前後です。よろしくお願いします。
離職前の半年で420万円の賃金だったとして。

あなたが30歳未満なら基本手当日額6,290円を120日間、合計で754,800円受給できます。

あなたが30歳以上45歳未満なら日額6,990円で120日間、合計で838,800円。

あなたが45歳以上60歳未満なら日額7,685円で120日間、合計で922,200円。

4週間=28日分づつ刻んで受給するので、月額とはちょっと違うのですが・・・
転職後5ヶ月で退社、失業保険はもらえますか?
昨年10月に10年間勤めたA社を自己都合退社し、約5ヶ月勤めたB社を自己都合退社予定です。

A社からB社にすぐ転職したため、無職期間はありません。
A、B社とも雇用保険に加入しており、A,B社の間に未加入期間はありません。
A、B社両方の離職票が必要ということまでは調べましたが、A社を退職する際に離職票を貰いませんでした。

①B社から離職票をもらいそれのみを提出してA社分はあきらめる。
②A社に恥を忍んでお願いして発行してもらい両方提出する。

できれば②の方がよさそうですが、可能ですか?

また、被保険者期間はA社+B社で10年5ヶ月という計算でいいのでしょうか?
給付期間は離職日から1年間ということですが、A社、B社どちらの離職日になるのでしょうか?
A社の場合、給付制限の期間を考えると給付期間が短くなりそうで心配です。

回答宜しくお願いします。
もらえます!

B社の離職日から1年間が受給期間となります。
②でOKです。
A社の離職票はもらえるはずですが、嫌といえば
ハローワークがA社を指導します。
堂々と②で行きましょう。

10年5ヶ月でOKです。
会社を解雇に。親の扶養に入れますか?
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について

以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。

9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。

一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)

よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので親の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?

前述のようにその月の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないということです、ですから退職して無収入であれば当然該当します。
ただ繰り返しますが協会けんぽを初めとして一般的には多いというだけで、親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。

>以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。

ですからあなたも健康保険の扶養の規定は全国統一でその唯一の規定を教えてほしいと言うことですよね。
それが根本的に間違いだと言うことです、基本的に健保によって違うのです。
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