会社を退職して、失業保険もらえるまで、三ヶ月くらいかかるという話なんですけど、すぐにもらうのは無理なんですか??早くもらう方法ないですか??
ただでさえ不正受給者が多くて財源がヤバいのに、
そんな方法があるなら雇用保険解散に追い込まれるよw
そんな方法があるなら雇用保険解散に追い込まれるよw
失業保険について
退職後、失業認定のためハローワークへ行き、7日後の受給資格者の説明会に参加予定です。(これからです)
自己都合なのですが疾病のため、給付制限なしにできるようなのでちょっと気になったことが…
アルバイトで採用通知をいただいたのですが↓、
・ハローワークに行く前に、ネットで見つけたアルバイトに応募していて、面接をしたのがハローワークに行った日と同日。
・週5日1日7.5時間労働の予定
・採用の通知連絡は7日間の待機期間中。
・雇用日は待機期間終了日以降で次回認定日より前
(11月10日が認定日ですが、働き始めるのは11月5日)
上記の場合、雇用日までの間の失業手当ては出ますか?
よろしくお願いします。
退職後、失業認定のためハローワークへ行き、7日後の受給資格者の説明会に参加予定です。(これからです)
自己都合なのですが疾病のため、給付制限なしにできるようなのでちょっと気になったことが…
アルバイトで採用通知をいただいたのですが↓、
・ハローワークに行く前に、ネットで見つけたアルバイトに応募していて、面接をしたのがハローワークに行った日と同日。
・週5日1日7.5時間労働の予定
・採用の通知連絡は7日間の待機期間中。
・雇用日は待機期間終了日以降で次回認定日より前
(11月10日が認定日ですが、働き始めるのは11月5日)
上記の場合、雇用日までの間の失業手当ては出ますか?
よろしくお願いします。
まずは採用おめでとうございます。
上記だと雇用日までの手当ては出るかと思います。
週5の労働だと、ちょっとしたアルバイトとはいえない状況なので
雇用日以降はもう受給者としては難しいかと思います。
あと、ネットで見つけたアルバイトですが・・・
ハローワークを通して紹介してもらうと早期再就職手当などがもらえる場合があったのですが、
もう手遅れですかね?w
上記だと雇用日までの手当ては出るかと思います。
週5の労働だと、ちょっとしたアルバイトとはいえない状況なので
雇用日以降はもう受給者としては難しいかと思います。
あと、ネットで見つけたアルバイトですが・・・
ハローワークを通して紹介してもらうと早期再就職手当などがもらえる場合があったのですが、
もう手遅れですかね?w
会社都合で解雇になりました。
11月15日付なのですが、保証として12月10日に給与は支払われます。しかし、年末調整は出来ないと会社に回答されました。住宅ローン特別減税などで12月年末調整
による収入を見込んでいたので困っています。
この場合、確定申告するまで減税されないのですか?
ちなみに私は直ぐに再就職はせずに失業保険をもらおうと考えてます。
11月15日付なのですが、保証として12月10日に給与は支払われます。しかし、年末調整は出来ないと会社に回答されました。住宅ローン特別減税などで12月年末調整
による収入を見込んでいたので困っています。
この場合、確定申告するまで減税されないのですか?
ちなみに私は直ぐに再就職はせずに失業保険をもらおうと考えてます。
税金の還付を受けるのに確定申告は必要になります。
ところで話はかわりますが、書き込んでいる内容だと雇用保険は不正受給にあたりますよ。
ところで話はかわりますが、書き込んでいる内容だと雇用保険は不正受給にあたりますよ。
失業保険の質問です
自己都合で退職するのと
リストラされて退職するのとでは
失業保険給付期間が違うのですか? また、退職後に直ぐに給付されますか?
具体的にご回答をお願いします。
自己都合で退職するのと
リストラされて退職するのとでは
失業保険給付期間が違うのですか? また、退職後に直ぐに給付されますか?
具体的にご回答をお願いします。
違います。会社に解雇通知を貰って辞めたほうがいいです。
それの方が、早く、失業保険の通知が出来て、受給できました。
それの方が、早く、失業保険の通知が出来て、受給できました。
雇用保険について質問なのですが。
今、一年間の契約が切れて、失業保険を申請しました。
その受給中の間に、再度、同じ会社に再雇用の話を持ち掛けられましたが、失業保険を申請してしまったため、迷っています。
もし、同じ会社にもどることになれば、、不正受給になるのですか?
よろしくお願いします。
今、一年間の契約が切れて、失業保険を申請しました。
その受給中の間に、再度、同じ会社に再雇用の話を持ち掛けられましたが、失業保険を申請してしまったため、迷っています。
もし、同じ会社にもどることになれば、、不正受給になるのですか?
よろしくお願いします。
不正受給者ではありません、何度も繰返すとハローワークからマークされますけどね、そのような方ではありませんよね。
再就職手当や就業手当に該当しないだけで、給付金を受給するには問題ありません。
「補足拝見」
問題ありません、繰返しますが再就職手当は対象にならないだけです、堂々と受給してください。
再就職手当や就業手当に該当しないだけで、給付金を受給するには問題ありません。
「補足拝見」
問題ありません、繰返しますが再就職手当は対象にならないだけです、堂々と受給してください。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
試用期間は、無断で延長できませんし、延長する場合でも、期間を示さなければなりませんし、長さも1年が限度とされています。質問文を読む限り、あなたは、法的には3か月経過後に正社員になっていますから、給料に差額があるのなら差額を請求することもできます。
1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。
2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。
3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。
4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。
5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。
2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。
3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。
4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。
5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
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