失業保険受給者資格について質問です。
現在私は、パート(契約社員という雇用形態)で働いています。当初応募時は、一ヶ月の採用。しかし面接に行き採用になり初出勤のときに、雇用期間を2ヶ月に伸ばしてほしいといわれ、そこで契約書を交わして働いていました。そして契約満了に近づいたら新しい大きな仕事が入ってきたので、契約期間を5ヶ月に延ばしてほしいと会社側からもうしでがあったので、私は承諾して、以前の2ヶ月間、勤務期間の契約書の控えも全部会社側に返して、新しく、5ヶ月間契約し契約書も交わし書面ももっています。そしたら今度はあと一ヶ月働くのを伸ばしてほしいということだったので、口頭で承諾。契約書を交わしていません。実質働いたのは、延長に延長を重ねて6ヶ月です。雇用保険なども払っています。会社都合での退職は半年で失業給付金を受け取ることが出来ると様々なホームページに書いてあります。しかし、その半年の期間は契約期間の定めがある場合は、失業給付の対象にならないとのことですが、私の場合、初めから半年と決まっていたわけではなく延長で半年になりました。契約書などはその証拠になると思うのですが。。。。この場合の会社都合となり失業給付を受けられますでしょうか?お詳しいかたよろしくお願いします。
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現在私は、パート(契約社員という雇用形態)で働いています。当初応募時は、一ヶ月の採用。しかし面接に行き採用になり初出勤のときに、雇用期間を2ヶ月に伸ばしてほしいといわれ、そこで契約書を交わして働いていました。そして契約満了に近づいたら新しい大きな仕事が入ってきたので、契約期間を5ヶ月に延ばしてほしいと会社側からもうしでがあったので、私は承諾して、以前の2ヶ月間、勤務期間の契約書の控えも全部会社側に返して、新しく、5ヶ月間契約し契約書も交わし書面ももっています。そしたら今度はあと一ヶ月働くのを伸ばしてほしいということだったので、口頭で承諾。契約書を交わしていません。実質働いたのは、延長に延長を重ねて6ヶ月です。雇用保険なども払っています。会社都合での退職は半年で失業給付金を受け取ることが出来ると様々なホームページに書いてあります。しかし、その半年の期間は契約期間の定めがある場合は、失業給付の対象にならないとのことですが、私の場合、初めから半年と決まっていたわけではなく延長で半年になりました。契約書などはその証拠になると思うのですが。。。。この場合の会社都合となり失業給付を受けられますでしょうか?お詳しいかたよろしくお願いします。
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「期間の定めがある」=本人は、将来の失業を明確に知っている。
なのに何の準備もせずに失業した。だったら、雇用保険で面倒を見ないよ。って事です。
期間の定めがある場合でも、今回のように三度の期間の延長があり、つまり期間の延長が常態化している場合は、常用に等しく扱ってもらえる場合が有ります。
これは、労働者保護です。つまり、次も期間の延長を期待してしまうからです。他方で、雇用者側が短い期間の雇用を繰り返して、突然再雇用しない(延長しない)事は解雇に等しい。という考えに基づいているようです。それを説明する事と、あなたが証明しなくてはなりません。
万が一会社と争う事がある場合を想定して予め仲間を作っておいて損は有りません。「同じ職場で、雇用保険の被保険者で同じ境遇の者。」が望ましいです。
なのに何の準備もせずに失業した。だったら、雇用保険で面倒を見ないよ。って事です。
期間の定めがある場合でも、今回のように三度の期間の延長があり、つまり期間の延長が常態化している場合は、常用に等しく扱ってもらえる場合が有ります。
これは、労働者保護です。つまり、次も期間の延長を期待してしまうからです。他方で、雇用者側が短い期間の雇用を繰り返して、突然再雇用しない(延長しない)事は解雇に等しい。という考えに基づいているようです。それを説明する事と、あなたが証明しなくてはなりません。
万が一会社と争う事がある場合を想定して予め仲間を作っておいて損は有りません。「同じ職場で、雇用保険の被保険者で同じ境遇の者。」が望ましいです。
失業保険について
失業保険の受給の延長中です。(育児のため)
その延長中は、パートで働いてもいいのでしょうか?
ハローワークに申請がいりますか??
失業保険の受給の延長中です。(育児のため)
その延長中は、パートで働いてもいいのでしょうか?
ハローワークに申請がいりますか??
そんな制度はありません。
「受給期間延長」のつもりでしょうか?
※「延長」と「延期」という言葉の区別がついてないんでしょうか?
基本手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、離職から1年です。
しかし、途中で、一時的に働けない状態になったときは、「1年+働けない状態だった日数」に延長してもらえます。
あなたはいま、働けない状態のはずです。
「受給期間延長」のつもりでしょうか?
※「延長」と「延期」という言葉の区別がついてないんでしょうか?
基本手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、離職から1年です。
しかし、途中で、一時的に働けない状態になったときは、「1年+働けない状態だった日数」に延長してもらえます。
あなたはいま、働けない状態のはずです。
失業保険について。7月末で契約満了にて仕事が終了するのですぐに失業保険が出るはずなんですが、今、妊娠5ヶ月の場合はどうなりますか?
私も妊娠4か月で派遣切りで会社都合で退職し、失業保険を受給中です。元々は、出産ギリギリまで働く予定でしたし、体調も問題もなく、求職活動していますが、お腹が大きくなったら何か言われないかとヒヤヒヤはしています。気になったので、問い合わせたところ、認定日に求職活動条件を満たしていれば、問題はないようです。ただし、出産6週前からの産休期に受給期間がかかるようなら、今回は割り切って受給期間延長手続きをされた方が良いと思いますよ。
結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。
まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?
さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?
色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。
まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?
さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?
色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。
社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。
旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。
めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。
被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。
また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。
社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。
旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。
めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。
被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。
また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
ダブルワークと失業保険給付について
現在A社とB社で勤務しています。
どちらが本業というほどの差はありませんが、Aのみ雇用保険に加入しています。
この度、A社が業務撤退するにあ
たり、A社を年内(2013年12月末日)に会社都合で離職することになりそうです。
このままB社にて勤務を継続するのであれば『求職者』に該当しないため、失業手当ては受け取れないと考えています。
…まずここまでは間違いがないでしょうか?
さらに、実は前々からB社を来年度一杯(2014年3月)で辞めようと考えていました。
この場合B社の退職を早めて、両社とも同じ時点(2013年12月)で離職してしまえば、A社で加入していた雇用保険により1月以降給付を受けることが出来ますか?
また、A社には、失業保険給付の申請は失業後半年(?)程度間があいても構わないと聞きました。
そうだとすれば、A社を12月に退職、年を跨いで3月にB社を退職、その後に失業保険給付申請…という流れは可能なのでしょうか。(そういったニュアンスで説明されました)
最後のパターンが理想的ですが、1?3月の時点で収入があるため、失業保険給付資格に値しないのかなと気になっています。
長々とすみません。ハローワークには早めに行って確認するつもりですが相談させてください。
尚、勤務時間は両方とも週に30時間程度です。
現在A社とB社で勤務しています。
どちらが本業というほどの差はありませんが、Aのみ雇用保険に加入しています。
この度、A社が業務撤退するにあ
たり、A社を年内(2013年12月末日)に会社都合で離職することになりそうです。
このままB社にて勤務を継続するのであれば『求職者』に該当しないため、失業手当ては受け取れないと考えています。
…まずここまでは間違いがないでしょうか?
さらに、実は前々からB社を来年度一杯(2014年3月)で辞めようと考えていました。
この場合B社の退職を早めて、両社とも同じ時点(2013年12月)で離職してしまえば、A社で加入していた雇用保険により1月以降給付を受けることが出来ますか?
また、A社には、失業保険給付の申請は失業後半年(?)程度間があいても構わないと聞きました。
そうだとすれば、A社を12月に退職、年を跨いで3月にB社を退職、その後に失業保険給付申請…という流れは可能なのでしょうか。(そういったニュアンスで説明されました)
最後のパターンが理想的ですが、1?3月の時点で収入があるため、失業保険給付資格に値しないのかなと気になっています。
長々とすみません。ハローワークには早めに行って確認するつもりですが相談させてください。
尚、勤務時間は両方とも週に30時間程度です。
>…まずここまでは間違いがないでしょうか?
そうです。
>この場合B社の退職を早めて、両社とも同じ時点(2013年12月)で離職してしまえば、A社で加入していた雇用保険により1月以降給付を受けることが出来ますか?
できます。
>また、A社には、失業保険給付の申請は失業後半年(?)程度間があいても構わないと聞きました。
受給できる期間は離職後1年ですから構いません。
>そうだとすれば、A社を12月に退職、年を跨いで3月にB社を退職、その後に失業保険給付申請…という流れは可能なのでしょうか。(そういったニュアンスで説明されました)
可能です。
>最後のパターンが理想的ですが、1〜3月の時点で収入があるため、失業保険給付資格に値しないのかなと気になっています。
手続きをした後に働くと問題ですが、手続をする前に働くのは何ら差し支えありません。
このケースでは辞めた後に手続をするのですから、手続をする前に働いていると言うことで問題はありません。
そうです。
>この場合B社の退職を早めて、両社とも同じ時点(2013年12月)で離職してしまえば、A社で加入していた雇用保険により1月以降給付を受けることが出来ますか?
できます。
>また、A社には、失業保険給付の申請は失業後半年(?)程度間があいても構わないと聞きました。
受給できる期間は離職後1年ですから構いません。
>そうだとすれば、A社を12月に退職、年を跨いで3月にB社を退職、その後に失業保険給付申請…という流れは可能なのでしょうか。(そういったニュアンスで説明されました)
可能です。
>最後のパターンが理想的ですが、1〜3月の時点で収入があるため、失業保険給付資格に値しないのかなと気になっています。
手続きをした後に働くと問題ですが、手続をする前に働くのは何ら差し支えありません。
このケースでは辞めた後に手続をするのですから、手続をする前に働いていると言うことで問題はありません。
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