次の手順で合っているのでしょうか?
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
それで大丈夫ですよ。

失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
失業保険は3ヶ月以上たたないともらえないというのは本当ですか?
自己都合退職の場合です。
例えば、1月末に自己都合で退職し、8月に再就職できた場合は、総額で何ヶ月間失業保険がもらえるのでしょうか?
自己都合の場合、3ヶ月間の支給制限があるのは事実です。また、何ヶ月間もらえるかは、被保険者であった期間によって異なります。
ただ、裏技的なものとして、支給制限期間中でも、職訓(俗にいうポリテク)に通うと基本手当+αがもらえます。また、通っている期間中に基本手当の支給期間が過ぎてしまっても、退所まで支給は継続されます。最近では、あからさまにこの手を使って雇用保険を受給する人が増えてますので、入所選考も厳しくなってきているようですが・・・
昨年失業、年収40万円程ですが、確定申告が必要でしょうか。
世帯主、就業中は妻、子供2人を扶養している状態でした。一昨年より、会社からの給与が滞るようになり、昨年に入り、給与ストップ。3月をもって辞しました。もともと社長と私の二人で特殊な仕事をしており、失業保険もなし、あげく、昨年その社長、会社が併せて破産。私にも給与未払いなど債権があったのですが、世話になった方なので放棄しました。昨年の収入はバイトなどで40万円ほどになります。今年度の健康保険料、市県民税などのこともあるので、確定申告が必要かと思います。手元にあるのは、バイト先からの支払い明細、保険等の納付額のお知らせ等。バイトでは、源泉引かれていいません。妻にはパート収入が100万円ほどあり、源泉徴収表は発行されています。何か注意すべき点、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。
給与収入が40万ならば、確定申告は不要ですね。

市・県民税の申告を 市役所でする(国保のため)
のでもいいのでは?

奥様も同様ですね。
はじめまして。
失業保険受給資格について教えて下さい。
13年5月?19年2月(5年9ヶ月)まで勤めた会社を店鯆撤退と言う会社都合により解雇、19年3月に(別の会社に)再就職しましたが20年8月に自己都合で退社しました。

2社とも雇用保険には加入していました。

このような場合、受給資格はどうなるのでしょうか!?

分からない事だらけで、初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格は退職後1年で消滅します。

雇用保険証を1年以内に次の会社に渡して継続すれば、月数が加算されます。
雇用保険証を新たに作った場合には前の保険証は無効になります。
失業保険について詳しい方におたずねします
約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
病気での休業の場合その証明が出来ればその期間を省くことが出来ます。
つまり、傷病手当を受給していた期間は省いて2年間を考えて下さい。
傷病手当の申請書の写しが必要となります。
傷病手当の受給期間以外は医師の診断書などが必要になります。
いずれにせよ退職時会社が離職票を作成する時点で必要になりますので、会社に良くハロワで確認してもらって下さい。
☆★出産手当金と失業保険について☆★
もし分かる方がいましたら教えてください!! (10月23日出産予定の者です。)

派遣会社より産休は取得可能、7月末(妊娠8ヶ月にはいる頃)まででとりあえず業務終了して、
8月からは欠勤扱いでといわれたのですが、契約が継続していれば出産手当金はもらえますか?
もらえたとしても、欠勤日が多い分、金額が少なくなるのでしょうか?

また、もし出産手当金をもらってから仕事を辞めるようなことになった場合、
失業保険の金額は少なくなるのでしょうか?(欠勤日数が多くなるため)
その場合、契約期間を7月末までとしてもらい、出産手当金をもらわずに、失業保険のみをもらったほうがお得でしょうか?

説明がややこしくてすみません^^;
出産手当金が少なくなることはないです。予定日の42日前から産後56日の98日分が手当金なので、42日以前の欠勤は本人のお給料がでないだけです。ちなみに計算の基礎は、産休に入る前の報酬を基に計算されますので。 失業保険も問題ないと思います。
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