失業保険についてお聞きしたいのですが、約2年勤めていました。お給料は手取で、およそ16万程でした。
だいたいどのくらいもらえるか教えて下さい。
だいたいどのくらいもらえるか教えて下さい。
失業保険(雇用保険)の失業給付は1日あたりいくら支給されるかで計算されます。その金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間の賞与を除く給料金額(残業代・通勤費等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割(60歳~64歳については45~80%)とされています。
賃金の低い方ほど高い率になっています。また、毎年8月1日以降変更される事があり、年齢に応じて上限額が定められています。
また、失業給付金の受給期間の事を「所定給付日数」とよび、これは失業保険(雇用保険)に加入していた期間(被保険者期間)によって決まるしくみです。
具体的には、被保険者期間が10年未満までの方は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となります。
ただし、会社都合退職等の理由によっては、最高360日まで所定給付日数が優遇されます。
注、失業給付金の基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間となっております。
ただし、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。したがってこの(受給期間)が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、基本手当は支給されません。
ですので、上記記載の計算式に当てはめてみて下さい。
(給料総支給額は、基本給のみでないと思いますので。)
この「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間の賞与を除く給料金額(残業代・通勤費等諸手当含む)の合計を180で割って算出した金額の、およそ5~8割(60歳~64歳については45~80%)とされています。
賃金の低い方ほど高い率になっています。また、毎年8月1日以降変更される事があり、年齢に応じて上限額が定められています。
また、失業給付金の受給期間の事を「所定給付日数」とよび、これは失業保険(雇用保険)に加入していた期間(被保険者期間)によって決まるしくみです。
具体的には、被保険者期間が10年未満までの方は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となります。
ただし、会社都合退職等の理由によっては、最高360日まで所定給付日数が優遇されます。
注、失業給付金の基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間となっております。
ただし、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。したがってこの(受給期間)が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、基本手当は支給されません。
ですので、上記記載の計算式に当てはめてみて下さい。
(給料総支給額は、基本給のみでないと思いますので。)
特定受給資格者について
失業保険について教えてください。
10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。
2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。
本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので
そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。
そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で
今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)
辞めることにしました。
そこのバイトは3.1~5.10までです。
このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?
すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
失業保険について教えてください。
10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。
2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。
本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので
そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。
そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で
今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)
辞めることにしました。
そこのバイトは3.1~5.10までです。
このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?
すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
そのバイトが雇用保険加入であればそのバイトの退職理由が採用されます(直近の理由を採用)ですからもし自己都合であれば自己都合として3ヶ月の給付制限がつきますし12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
ですから前職の受給資格の特定理由離職者では受給できません。
*2Cは「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者1」になります。
それで、問題は期間ですが現職と前職の期間が通算できます。(2社の離職票が必要になります)
計算の仕方は退職日から1ヶ月ごとに区切って遡っていきます(5月10日~4月11日、4月10日~3月11日・・・・)
それで11日以上給料の計算基礎となる日(有給含む)がある月を1ヶ月と数え、それが12ヶ月あれば受給資格があります。
ただし、バイトが会社都合退職なら6ヶ月でいいです。
ですから前職の受給資格の特定理由離職者では受給できません。
*2Cは「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者1」になります。
それで、問題は期間ですが現職と前職の期間が通算できます。(2社の離職票が必要になります)
計算の仕方は退職日から1ヶ月ごとに区切って遡っていきます(5月10日~4月11日、4月10日~3月11日・・・・)
それで11日以上給料の計算基礎となる日(有給含む)がある月を1ヶ月と数え、それが12ヶ月あれば受給資格があります。
ただし、バイトが会社都合退職なら6ヶ月でいいです。
64歳母 傷病手当金を受給中に退職→失業保険→年金 損せずに上手に受け取るには・・・。
64歳1ヶ月の母が今年の1月から傷病手当金を受給しています。今月いっぱいで退職することになりました。母の会社は65歳で定年です。
失業保険の受給期間延長の申請をする予定です。
①病気が治ってから失業保険を受給するにあたって、64歳で受給するのと、65歳で受給するのでは大きな違いがあるのでしょうか?
②失業保険と年金の併給はされるのでしょうか?
③傷病手当金支給日額は2800円でとても少ないです。失業保険の基本手当日額もこのぐらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。
64歳1ヶ月の母が今年の1月から傷病手当金を受給しています。今月いっぱいで退職することになりました。母の会社は65歳で定年です。
失業保険の受給期間延長の申請をする予定です。
①病気が治ってから失業保険を受給するにあたって、64歳で受給するのと、65歳で受給するのでは大きな違いがあるのでしょうか?
②失業保険と年金の併給はされるのでしょうか?
③傷病手当金支給日額は2800円でとても少ないです。失業保険の基本手当日額もこのぐらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。
(1)64歳で退職されるので、変わりありません。
(2)65歳からは年金の額は調整されません。
(3)傷病手当金の額は報酬日額の3分の2。2800円であれば報酬日額は4200円。標準報酬月額は×30なので、126000円。
お母様の月収(総支給額)は122,000円~130,000円程度では。
雇用保険の基本手当日額は=離職前の6ヶ月間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)の給料額の合計÷180になりますので、傷病手当金の額よりは高いはずです。
ただし、雇用保険は働ける事が前提ですし、傷病手当金は働けないことが前提ですから、どちらを選ぶかという選択肢はないはずです。
(2)65歳からは年金の額は調整されません。
(3)傷病手当金の額は報酬日額の3分の2。2800円であれば報酬日額は4200円。標準報酬月額は×30なので、126000円。
お母様の月収(総支給額)は122,000円~130,000円程度では。
雇用保険の基本手当日額は=離職前の6ヶ月間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)の給料額の合計÷180になりますので、傷病手当金の額よりは高いはずです。
ただし、雇用保険は働ける事が前提ですし、傷病手当金は働けないことが前提ですから、どちらを選ぶかという選択肢はないはずです。
雇用保険に詳しい方お願いします。給料が基本給+歩合の場合,退職して失業保険をもらう場合はどういう計算になるのでしょうか?
いろいろなサイトで見たら過去6ヶ月の平均と書いてありましたが,辞める直近6ヶ月の平均で間違いないのでしょうか?また歩合も失業保険給付金額に該当しますか?よろしくお願いします!
いろいろなサイトで見たら過去6ヶ月の平均と書いてありましたが,辞める直近6ヶ月の平均で間違いないのでしょうか?また歩合も失業保険給付金額に該当しますか?よろしくお願いします!
あなた様が、
直前6か月間に、
休職(お病気、お怪我、育児休暇、介護休暇)等で、
30日以上お休みしていなければ、
6か月間のお給料の「額面額」を、
180で割って、
①賃金日額が出ます。
額面額て、
総支給額の事です。
税金とかを引かれる「前」の金額ですよ。
あとボーナスは、
この計算には関係させないです。
ただ、あなた様のばあい、
基本給や通勤定期代の直前6か月合計は、
180で割って②
歩合の部分だけは、
直前6か月の歩合分の合計を、
直前6か月の「労働日数」で割って、
更に、
7掛け③されるかも分りません。
②と③を合計した額が、
出来高払の最低保障額というものなんですが。
あなた様が①の額の人なのか、
②と③の合計額の人なのか、
今ここでは、
判断ができませんが、
高いほうの額を使って貰います(笑)当然ですが。
いずれにせよ、
ここまでの計算で、
賃金日額が出ますよね。
そしたら次は、
基本手当日額の計算です。
これは、
手計算では、まずやらないんですよ。
ま、数学の学者さんとかなら喜んでやるんでしょうが(笑)
普通は、
ハロワのコンピューターがやりますからね。
一番いいのはね、
6か月の給料明細と、
ご自分で計算しただいたいの賃日額の両方を持って、
ハロワで聞く事なのかな?
ハロワの窓口の人なら普通はプロだから、
ある程度の資料が揃っていて、
お願いすれば、
だいたいの勘で(笑)額を言ってくれたりしますよ。
ま一応、書いときますか(笑)念のため。
まず、賃日には、
下限額があって、
どんな人も2,050円は、
雇用保険法で、
最低保障されてます。
(上記①や②+③が、
2,050円に満たないばあいは、2,050円に引き上げて貰える人の事)
次に賃日には、
年齢別の最高限度額があって、
あなた様が離職日(退職日の事)において、
30歳未満なら(民法の規定によって、戸籍の誕生日の前日で、1歳、年をとる)、
12,580円、
30歳以上45歳未満なら、13,980円、
45歳以上60歳未満なら、15,370円、
60歳以上65歳未満なら、14,890円。
で、やっと(笑)基本手当日額の計算にいけるな。
あなた様が、
離職日において、
60歳未満なら、
賃日の範囲が、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛けで、失業手当が支給。
4,040円超から11,680円未満なら、賃日の8割から5割の範囲で、厚労省令で定める率で支給。
(率は、実際はお一人お一人の分をハロワのコンピューターが計算してるんだよね)
11,680円を超えるなら、賃日の5割掛けで支給。
で、あなた様が60歳以上65歳未満のばあいなら、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛け、
4,040円超から10,470円未満なら、賃日の8割から4割5分掛け、
10,470円超えるなら、賃日の4割5分掛けで支給。
以上!
あ、直前6か月って、
お給料の締め日の事よ。
はんぱな日でやめたばあいは、
退職月だけは、
少なく書かれると思うから(汗)
その分が、
ちょっとでも失業保険安くなるじゃん?
だから、
締め日にあわせて(笑)やめた事しかないんだわ、私は。
あと、不利な額で離職票書かれていないかとかは(汗)
必ず(笑)自分で電卓入れて、確認してたしさ。
不利な金額で書かれてたら、
ハロワの窓口で言ったほうがいいと思うよ。
ハロワが、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるはずだから。
ご多幸をお祈りしてますぞ。
直前6か月間に、
休職(お病気、お怪我、育児休暇、介護休暇)等で、
30日以上お休みしていなければ、
6か月間のお給料の「額面額」を、
180で割って、
①賃金日額が出ます。
額面額て、
総支給額の事です。
税金とかを引かれる「前」の金額ですよ。
あとボーナスは、
この計算には関係させないです。
ただ、あなた様のばあい、
基本給や通勤定期代の直前6か月合計は、
180で割って②
歩合の部分だけは、
直前6か月の歩合分の合計を、
直前6か月の「労働日数」で割って、
更に、
7掛け③されるかも分りません。
②と③を合計した額が、
出来高払の最低保障額というものなんですが。
あなた様が①の額の人なのか、
②と③の合計額の人なのか、
今ここでは、
判断ができませんが、
高いほうの額を使って貰います(笑)当然ですが。
いずれにせよ、
ここまでの計算で、
賃金日額が出ますよね。
そしたら次は、
基本手当日額の計算です。
これは、
手計算では、まずやらないんですよ。
ま、数学の学者さんとかなら喜んでやるんでしょうが(笑)
普通は、
ハロワのコンピューターがやりますからね。
一番いいのはね、
6か月の給料明細と、
ご自分で計算しただいたいの賃日額の両方を持って、
ハロワで聞く事なのかな?
ハロワの窓口の人なら普通はプロだから、
ある程度の資料が揃っていて、
お願いすれば、
だいたいの勘で(笑)額を言ってくれたりしますよ。
ま一応、書いときますか(笑)念のため。
まず、賃日には、
下限額があって、
どんな人も2,050円は、
雇用保険法で、
最低保障されてます。
(上記①や②+③が、
2,050円に満たないばあいは、2,050円に引き上げて貰える人の事)
次に賃日には、
年齢別の最高限度額があって、
あなた様が離職日(退職日の事)において、
30歳未満なら(民法の規定によって、戸籍の誕生日の前日で、1歳、年をとる)、
12,580円、
30歳以上45歳未満なら、13,980円、
45歳以上60歳未満なら、15,370円、
60歳以上65歳未満なら、14,890円。
で、やっと(笑)基本手当日額の計算にいけるな。
あなた様が、
離職日において、
60歳未満なら、
賃日の範囲が、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛けで、失業手当が支給。
4,040円超から11,680円未満なら、賃日の8割から5割の範囲で、厚労省令で定める率で支給。
(率は、実際はお一人お一人の分をハロワのコンピューターが計算してるんだよね)
11,680円を超えるなら、賃日の5割掛けで支給。
で、あなた様が60歳以上65歳未満のばあいなら、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛け、
4,040円超から10,470円未満なら、賃日の8割から4割5分掛け、
10,470円超えるなら、賃日の4割5分掛けで支給。
以上!
あ、直前6か月って、
お給料の締め日の事よ。
はんぱな日でやめたばあいは、
退職月だけは、
少なく書かれると思うから(汗)
その分が、
ちょっとでも失業保険安くなるじゃん?
だから、
締め日にあわせて(笑)やめた事しかないんだわ、私は。
あと、不利な額で離職票書かれていないかとかは(汗)
必ず(笑)自分で電卓入れて、確認してたしさ。
不利な金額で書かれてたら、
ハロワの窓口で言ったほうがいいと思うよ。
ハロワが、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるはずだから。
ご多幸をお祈りしてますぞ。
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