やむをえない事情で認定日に行けない場合の給付について
失業保険の給付についての質問です。
①失業の認定日に試験や面接があった場合には認定日の変更が出来るということですが、この場合前回の認定日から新たに日にちを変更した後の認定日までの日数分の給付は後回しにされることなくもらえるのでしょうか?
②そういった理由がなく認定日に来所しない場合には、後日来所した日以前の分は給付されないと思うのですがどうなのでしょうか?
例)
10月29日:来所
11月26日:来所せず
12月01日:来所(11月26日の代わり)
12月24日:来所
①12月1日に来所したので10月29日から12月01日までの分が給付される。
その後12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付される。
②12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付されるが、12月1日以前は給付されない(後回し?)
給付は上記のようになるのでしょうか?
失業保険の給付についての質問です。
①失業の認定日に試験や面接があった場合には認定日の変更が出来るということですが、この場合前回の認定日から新たに日にちを変更した後の認定日までの日数分の給付は後回しにされることなくもらえるのでしょうか?
②そういった理由がなく認定日に来所しない場合には、後日来所した日以前の分は給付されないと思うのですがどうなのでしょうか?
例)
10月29日:来所
11月26日:来所せず
12月01日:来所(11月26日の代わり)
12月24日:来所
①12月1日に来所したので10月29日から12月01日までの分が給付される。
その後12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付される。
②12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付されるが、12月1日以前は給付されない(後回し?)
給付は上記のようになるのでしょうか?
①変更理由を証明する事で認められればご指摘の通りでしょう
②認定日に行かなければ次の認定日まで先送りになるだけです
その繰り返しになります、文面の日が認定日でなければ
認定日以外の日にいくら来所しても駄目ですよ
※指定された認定日に失業状態と求職活動状態を認めた
上で支給されるものですよ
②認定日に行かなければ次の認定日まで先送りになるだけです
その繰り返しになります、文面の日が認定日でなければ
認定日以外の日にいくら来所しても駄目ですよ
※指定された認定日に失業状態と求職活動状態を認めた
上で支給されるものですよ
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・
妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?
来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?
支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。
【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。
もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
解雇? 自分から退職? 失業保険の事
今月いっぱいで退職するのですが、社長に失業保険の件で言われた事があります。
解雇(クビ、リストラ扱い)→スグ失業保険がもらえる。
自分から退職→失業保険を貰えるまでしばらくかかる。(3ヶ月後くらい?)
解雇扱い or 自分から退職・・・どちらか選んでいいと言われました。
自分でどちらか選んでいいのですか?
それと、転職をするのですが、もし解雇(リストラ扱い)で退職した場合、『転職活動で不利』にはならないのでしょうか?
ちなみに、現在(小さい)個人事務所勤務です。
今月いっぱいで退職するのですが、社長に失業保険の件で言われた事があります。
解雇(クビ、リストラ扱い)→スグ失業保険がもらえる。
自分から退職→失業保険を貰えるまでしばらくかかる。(3ヶ月後くらい?)
解雇扱い or 自分から退職・・・どちらか選んでいいと言われました。
自分でどちらか選んでいいのですか?
それと、転職をするのですが、もし解雇(リストラ扱い)で退職した場合、『転職活動で不利』にはならないのでしょうか?
ちなみに、現在(小さい)個人事務所勤務です。
普通は選べませんが、個人事務所ということで気を利かせてくれたのではないしょうか?
会社都合の退職(解雇扱い)の中でも、
失業保険をもらう際に必要な離職票というものに、細かい理由をチェックや記入する欄があります。
例えば「過度な時間外労働」でも会社都合です。(ちなみに月45時間以上です)
会社都合だからといって必ずしも退職者が悪いというわけではないので
相談者さんに当てはまるよい理由を会社と相談されてみてはいかがですか?
会社都合の退職(解雇扱い)の中でも、
失業保険をもらう際に必要な離職票というものに、細かい理由をチェックや記入する欄があります。
例えば「過度な時間外労働」でも会社都合です。(ちなみに月45時間以上です)
会社都合だからといって必ずしも退職者が悪いというわけではないので
相談者さんに当てはまるよい理由を会社と相談されてみてはいかがですか?
失業保険に関してです。自己退職と重責解雇は受給手続きしてからの給付までの期間(3ヶ月)は同じですか?又、仕事は実家の農業をやりながらでも、もらえるのですか?
自己退職と重責解雇は同じです。
雇用保険の失業給付を受けることができるのは、働きたいという意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある方です。ですから、家業の農業に専念して、就職することができない場合は、失業給付を受けることはできません。一方、家業の農業に従事する時間が短く、就職することが可能で、積極的に求職活動を行っている場合は、失業給付を受けることができるといえるでしょう。
雇用保険の失業給付を受けることができるのは、働きたいという意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある方です。ですから、家業の農業に専念して、就職することができない場合は、失業給付を受けることはできません。一方、家業の農業に従事する時間が短く、就職することが可能で、積極的に求職活動を行っている場合は、失業給付を受けることができるといえるでしょう。
妊娠中に退職した場合の失業保険について教えてください。
今まで正社員で働いていて、建設業だったこともあり妊娠6ヶ月目で退職しました。
出産予定は8月末です。
離職票等はもらったのですが、ハローワークのHPを見ていると
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
とありますが、失業保険はもらえないという事なのでしょうか?
今まで正社員で働いていて、建設業だったこともあり妊娠6ヶ月目で退職しました。
出産予定は8月末です。
離職票等はもらったのですが、ハローワークのHPを見ていると
次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
とありますが、失業保険はもらえないという事なのでしょうか?
失業保険は「求職中」の方が対象となって支給されるものです。
ご質問者様は現在妊娠中で、例えば転職先を紹介されても
お勤めされることは出来ませんよね。
こういった場合は、他の方も仰っておりますが延長手続きを
されておけば良いですよ。ご出産後、お勤めできる状況に
なった時に改めてハローワークへ行くことで失業給付を受ける
ことが出来るのです。
まずは離職票を持参し、ハローワークで手続きされて下さいね。
ご質問者様は現在妊娠中で、例えば転職先を紹介されても
お勤めされることは出来ませんよね。
こういった場合は、他の方も仰っておりますが延長手続きを
されておけば良いですよ。ご出産後、お勤めできる状況に
なった時に改めてハローワークへ行くことで失業給付を受ける
ことが出来るのです。
まずは離職票を持参し、ハローワークで手続きされて下さいね。
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