失業保険について
現在、派遣(テンプスタッフ)から、大手企業へ、勤続二年になるものです。
来年に業務縮小のため派遣切りが行われます。一部の成績優秀者は残ります。
この場合、失業保険は解雇日から調度一ヶ月後から支給されるのでしょうか。
残業代込みで、現在手取り25万くらいですが、いくら受け取ることができるのでしょ。
最後に、今回の場合は、会社都合という形で、解雇時に一ヶ月分の給料が貰えるのでしょうか?
この会社の位置を考えて、最近引っ越しをしたのに、たまったもんじゃないです・・・
よろしくお願いします。
現在、派遣(テンプスタッフ)から、大手企業へ、勤続二年になるものです。
来年に業務縮小のため派遣切りが行われます。一部の成績優秀者は残ります。
この場合、失業保険は解雇日から調度一ヶ月後から支給されるのでしょうか。
残業代込みで、現在手取り25万くらいですが、いくら受け取ることができるのでしょ。
最後に、今回の場合は、会社都合という形で、解雇時に一ヶ月分の給料が貰えるのでしょうか?
この会社の位置を考えて、最近引っ越しをしたのに、たまったもんじゃないです・・・
よろしくお願いします。
失業保険→いまは雇用保険といいます
雇用保険での離職理由は、派遣社員の場合は派遣会社を
離職した場合の理由を採用します、従って、派遣先から
「業務縮小のため」に契約を打ち切られても、それは離職理由に
なりません、あなたの場合の派遣会社を辞めたり理由が、
派遣先の仕事がなくなったにも拘らず次の仕事を紹介しなかった
ために離職したということですので、特定受給資格者の範囲に
該当します、この場合は給付制限はなく、求職の申し込み
手続きをしてから、所定の求職活動をすれば、
約1ヵ月後に所定の基本手当てが振り込まれます、
雇用保険での離職理由は、派遣社員の場合は派遣会社を
離職した場合の理由を採用します、従って、派遣先から
「業務縮小のため」に契約を打ち切られても、それは離職理由に
なりません、あなたの場合の派遣会社を辞めたり理由が、
派遣先の仕事がなくなったにも拘らず次の仕事を紹介しなかった
ために離職したということですので、特定受給資格者の範囲に
該当します、この場合は給付制限はなく、求職の申し込み
手続きをしてから、所定の求職活動をすれば、
約1ヵ月後に所定の基本手当てが振り込まれます、
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
雇用保険(失業保険)を受給するには?
今月末で契約期間満了につき退職します。雇用期間は6年程です。
過疎地の為なかなか次の就職が見つからず、雇用保険の受給も視野に入れなければいけないかなぁと思い、今まで受給した事が無いので、質問させていただきます。
①雇用保険を受給するにあたり、受給出来るまでの期間はどの位なものでしょうか。
②認定を受けるまでの間に、実家の手伝いをしたり、簡単なパートに出るのもだめでしょうか。
③だいたいの受給金額の算出方法を教えて下さい。
母子家庭の為、出来る限りすぐに仕事に付きたいと考えているのですが、何せ過疎地なのですぐに仕事が見つからず・・・
どなたか宜しくお願い致します。
今月末で契約期間満了につき退職します。雇用期間は6年程です。
過疎地の為なかなか次の就職が見つからず、雇用保険の受給も視野に入れなければいけないかなぁと思い、今まで受給した事が無いので、質問させていただきます。
①雇用保険を受給するにあたり、受給出来るまでの期間はどの位なものでしょうか。
②認定を受けるまでの間に、実家の手伝いをしたり、簡単なパートに出るのもだめでしょうか。
③だいたいの受給金額の算出方法を教えて下さい。
母子家庭の為、出来る限りすぐに仕事に付きたいと考えているのですが、何せ過疎地なのですぐに仕事が見つからず・・・
どなたか宜しくお願い致します。
①離職票の離職理由コードによります。
2D:契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約4週間後に支給されます。
4D:正当な理由のない自己都合退職(契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合、給付制限期間3ヶ月、給付日数優遇無し、個別延長給付無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約3ヵ月半後に支給されます。
②手伝いやパートをしても構いません。した場合は申告して下さい。
③離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金(賞与等を除く)の1日あたりの金額のおよそ50~80%×基本給付日数になります。
例:月収20万×6ヵ月÷180日×65%× 90(4D)=389,961円
月収20万×6ヵ月÷180日×65%×180(2D)=779,922円
求職申込みの際に必要な物は、会社から渡される離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、身分証明書、通帳になります。
かいつまんでの説明になっていますので、詳しくは求職申込みの際に渡される受給資格者のしおりを読んで下さい。
2D:契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約4週間後に支給されます。
4D:正当な理由のない自己都合退職(契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合、給付制限期間3ヶ月、給付日数優遇無し、個別延長給付無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約3ヵ月半後に支給されます。
②手伝いやパートをしても構いません。した場合は申告して下さい。
③離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金(賞与等を除く)の1日あたりの金額のおよそ50~80%×基本給付日数になります。
例:月収20万×6ヵ月÷180日×65%× 90(4D)=389,961円
月収20万×6ヵ月÷180日×65%×180(2D)=779,922円
求職申込みの際に必要な物は、会社から渡される離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、身分証明書、通帳になります。
かいつまんでの説明になっていますので、詳しくは求職申込みの際に渡される受給資格者のしおりを読んで下さい。
★出産一時金について★
今現在7ケ月目くらいで契約社員として(約7年間)働いていますがあと1ケ月後に退社する予定です。
今現在の健康保険に加入してるところで出産一時金を申請するべきか夫の扶養に入ってから申請するべきかどちらのほうが簡単ですかね?
流れ的によくわからないので詳しい方、もしくは実際会社をやめてから手続きした方がいればぜひ教えてください。
あと、失業保険などの手続きの仕方がまったくといっていいほどわからないので教えてください。
もらえるお金はもらってたほうが得かなっと思いまして。。。
出産で医療控除ってうけれるんですか?
今現在7ケ月目くらいで契約社員として(約7年間)働いていますがあと1ケ月後に退社する予定です。
今現在の健康保険に加入してるところで出産一時金を申請するべきか夫の扶養に入ってから申請するべきかどちらのほうが簡単ですかね?
流れ的によくわからないので詳しい方、もしくは実際会社をやめてから手続きした方がいればぜひ教えてください。
あと、失業保険などの手続きの仕方がまったくといっていいほどわからないので教えてください。
もらえるお金はもらってたほうが得かなっと思いまして。。。
出産で医療控除ってうけれるんですか?
私は妊娠9ヶ月で仕事をやめました。出産育児一時金は夫の保険からもらいました。
手続きもとても簡単で特に困らなかったです。
主様のだんな様の保険が何に加入されているのか分からないので一概には言えませんが。ちなみに私の夫は国民保険でした。
だんな様の保険組合、会社に問い合わせてみるといいと思います。
失業保険の手続きはやめてから1ヵ月後にハローワークに行って失業保険の受給延長の申請が出来ます。
通常やめてから1年以内に申請すると失業保険がもらえますが妊娠中は仕事を探すことが出来ないので失業保険はもらえません。なので延長手続きをするとその期間が3年に延長されます。
そして出産後8週間経過したら失業保険の申請が出来ます。ただ失業保険は仕事を探している人に支給される保険なので就職活動をしていること、子供を預けれる環境にあることが前提になってきます。
出産に限らず医療費が1年で10万円を超えたら医療控除が受けられます。
2、3月の確定申告で10万円以上の医療費の領収書を持って申告にいくと控除されます。ただ出生育児一時金などの戻ってくるお金を引いた金額(出産費用が50万円の場合一時金の42万円を引いた8万円が実際にかかった医療費となります)のみで10万円を超えていないと控除の対象になりません。また1月から12月までの合計なので前年度の分と足すことが出来ません。つまり健診の費用も医療費として申請できますが今年の申請で考えると昨年の12月31日以前に受けた分は対象になりません。
手続きもとても簡単で特に困らなかったです。
主様のだんな様の保険が何に加入されているのか分からないので一概には言えませんが。ちなみに私の夫は国民保険でした。
だんな様の保険組合、会社に問い合わせてみるといいと思います。
失業保険の手続きはやめてから1ヵ月後にハローワークに行って失業保険の受給延長の申請が出来ます。
通常やめてから1年以内に申請すると失業保険がもらえますが妊娠中は仕事を探すことが出来ないので失業保険はもらえません。なので延長手続きをするとその期間が3年に延長されます。
そして出産後8週間経過したら失業保険の申請が出来ます。ただ失業保険は仕事を探している人に支給される保険なので就職活動をしていること、子供を預けれる環境にあることが前提になってきます。
出産に限らず医療費が1年で10万円を超えたら医療控除が受けられます。
2、3月の確定申告で10万円以上の医療費の領収書を持って申告にいくと控除されます。ただ出生育児一時金などの戻ってくるお金を引いた金額(出産費用が50万円の場合一時金の42万円を引いた8万円が実際にかかった医療費となります)のみで10万円を超えていないと控除の対象になりません。また1月から12月までの合計なので前年度の分と足すことが出来ません。つまり健診の費用も医療費として申請できますが今年の申請で考えると昨年の12月31日以前に受けた分は対象になりません。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
退職後の手続きについて質問です。昨年の12月31日付けで15年勤務した会社を「会社都合」で退職しました。その後は失業保険給付手続きを行い、前年度の住民税も完納しています。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
①に関してですが、失業保険は非課税なので、扶養控除は関係ないです。越えていても関係ないですので、扶養には入れます。
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